相続登記をかんたんに安く済ませる
方法
2024.3.14
司法書士紹介センターは、お客様に最適な司法書士を無料でご紹介するサービスです。
2024年4月から相続登記が義務化されました。相続登記をしなければいけないけど、どうしたら良いか分からないといった方に向けて、相続登記の手続きをかんたんに安く済ませる方法をご紹介します。
司法書士が必要な場合は、お気軽にお問い合わせください。
目次
相続登記とは
相続登記とは
相続登記とは不動産の名義変更のことです。土地や家、マンションなどの不動産の所有者が亡くなった場合に、相続人への名義変更を行う相続登記手続きが必要となります。
相続登記の義務化
これまで相続登記の期限はとくに定められていませんでした。そのため、不動産の所有者が亡くなっても相続登記がされないため「所有者不明土地」が全国で増加しました。その土地周辺の環境悪化や公共工事の阻害などが問題視されたことで、2021年に法改正が国会で成立し、2024年4月から相続登記が義務化される法律が施行されました。これにより、相続で取得したと知った日から3年以内の登記をすることが義務化され、正当な理由なく相続登記をしない場合は10万円以下の過料が科されることとなりました。※2024年4月以前に相続が発生している場合は、2024年4月から3年の猶予期間があります。
相続登記の手続きの流れ
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相続登記に必要な書類を集める
- 亡くなった人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
- 亡くなった人の住民票の除票
- 相続する人の戸籍謄本
- 相続する人の住民票
- 相続登記する不動産の固定資産税評価証明書(課税明細書)
- ※相続人が複数いる等、遺産分割協議が必要な場合や遺言により相続する場合は、必要書類が異なります。
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登記申請書の作成
- 登記申請書の用紙は、法務局の不動産登記の申請書様式についてよりダウンロードできます。提出は郵送でも可能です。
- 法務局へ登記申請
- 登記識別情報通知の受領・大切に保管
相続登記の費用
- 登録免許税:
- 固定審査税評価額の1000分の4
- (計算例)
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固定資産税評価額が「2,000万円」の場合、登録免許税は8万円
固定資産税評価額が「3,000万円」の場合、登録免許税は12万円
※「固定資産税評価額」とは、実売価格とは別物になります。(売買時の価格ではありません)不動産を所有していれば、毎年6月ごろに送られてくる「課税明細書(固定資産税 納付書に付いてくるもの)」で確認できます。
除籍謄本(除籍全部事項証明書):1通につき750円
改製原戸籍謄本:1通につき750円
戸籍の附票の写し:1通200~300円程度※自治体により異なります。
(除)住民票の写し:1通200~300円程度※自治体により異なります。
印鑑証明書:1通200~300円程度※自治体により異なります。
固定資産評価証明書:1通200~400円程度※自治体により異なります。
司法書士に依頼するべきか?
自分で手続きする場合のメリット・
デメリット
相続登記は、司法書士に依頼せずに相続人本人が自分で行うこともできます。
メリットは司法書士に支払う報酬が無いことです。
ただし、相続人が複数いるなど取得書類が多い場合や、相続する不動産が把握できていない場合など、調査時間や法務局や役所に出向く平日日中の時間が必要となり、時間と労力がかかることがデメリットです。
司法書士に依頼する場合のメリット・
デメリット
司法書士に依頼するメリットは、何より専門家に依頼する安心感です。必要な書類の取得や、手続き漏れがないかのチェック、不動産の調査、相続人の調査、遺産分割協議書の作成、法務局への登記申請、登記完了後の処理など登記の専門家である司法書士が対応します。デメリットは、やはり司法書士報酬ですね。費用の相場は、相続登記の内容によりますが、シンプルな相続登記であれば 5万円~、複雑な相続登記になると30~50万円になる場合があります。
司法書士紹介センターでできること
相続登記をかんたんに安く済ませる
方法
司法書士紹介センターでは、司法書士に依頼するべきかどうか無料で相談が可能です。
ご相談の際は、お客様からお聞きした情報を踏まえ、 相続登記をかんたんに安く済ませる方法をご案内いたします。 司法書士に依頼する必要がある場合は、最適な司法書士を無料でご紹介いたします。また、お聞きした情報はしっかりと司法書士に伝えますので、同じ話を司法書士にしないといけないといったことはありません。 相続登記をかんたんに安く済ませるために、ぜひ、司法書士紹介センターにお問い合わせください。
司法書士報酬の見積
司法書士紹介センターでは、司法書士報酬を事前に見積することができます。
司法書士紹介センターが紹介する司法書士報酬は、税込55,000円~となっており、
以下のような料金目安となります。
相続人が配偶者・子供のみ:基本料5万円
配偶者・子供以外の相続人:1人につき2万円追加
登記する法務局が複数になる場合:法務局追加1つにつき1万円追加
不動産の数が6筆以上の場合:6筆から1筆あたり2,000円追加
登記名義人の数が2人以上の場合:1人につき1万円追加
※上記は目安となります。実際の金額は、司法書士が個別に見積を行います。
完全無料
司法書士紹介センターでは、司法書士紹介のご相談、事前見積、司法書士の紹介など、すべて無料となっております。そして紹介される司法書士も司法書士紹介センターへの紹介料は無料です。それは、司法書士倫理第13条等で紹介料の支払いや受け取りを司法書士は禁止されているためです。司法書士紹介センターは法令を遵守し、お客様はもちろんのこと、司法書士からも紹介に対する対価は頂きません。司法書士紹介センターでは、司法書士紹介以外の収益で運営されているため、無料で提供しています。お気軽にお問い合わせください。