会社設立登記(商業登記)

2024.4.01

自分でやるよりお得になる!?会社設立の手続き方法 会社設立登記(商業登記)

司法書士紹介センターは、お客様に最適な司法書士を無料でご紹介するサービスです。
株式会社や合同会社などの会社設立は自分でやってみようと考えている、
または、司法書士に依頼しないとできないのかと悩まれている方もいるかもしれません。
このお役立ち情報では、会社設立の流れと自分で手続きするよりお得になる方法をご案内いたします。
どのような方法で会社設立したら良いかのご相談は、個別に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

会社設立登記(商業登記)とは

会社設立登記(商業登記)とは

会社設立登記(商業登記)は、会社(株式会社、合同会社)等について、法人登記は、会社以外の様々な法人(一般社団法人・一般財団法人、NPO法人、社会福祉法人等)について、その商号・名称や所在地、役員の氏名等を公示するための制度です。会社設立の登記をして法人格を取得します。法人とは方が定めた「人」です「法人」とは、「法が定める人」という意味で、人の集まりや一定の財産を法律上、個人と同じように権利・義務の主体として扱うことをいいます。人の集まりとして株式会社、社団法人などが、財産の集まりとして財団法人などがあります。会社設立登記をすることで、法人格を取得し、法人として金融機関からの融資を受けたり、新規の取引ができるようになります。

会社設立登記(商業登記)の流れ

会社設立登記(商業登記)の手続きは、以下の流れで進めていきます。

事業目的や会社名を決める
まず、会社の事業目的や社名を決めます
印鑑作成
実印用の法人用印鑑を作成します。印鑑屋さんに発注。
定款認証
定款を作成し、公証人役場で認証を受けます。(電子認証であれば、印紙代4万円不要)※合同会社の定款は、公証人による定款認証は不要です。
出資金払込
銀行口座に出資金を出資者名義で振り込みます。
登記書類作成
株式会社設立、登記申請書、登記用紙と同一の用紙、登録免許税納付用台紙、定款、印鑑届書、残高証明書、取締役監査役の調査書、取締役・監査役・代表取締役の就任承諾書、発起人会議事録、取締役の印鑑証明書、取締役会会議事録等の書類を作成・用意します。会社設立(商業登記)の登記書類を作成を代行できるのは、司法書士と公認会計士だけです。 
登記申請
法務局へ書類を提出した日が「設立日」です。提出後、約一週間程度で登記簿謄本が受領できるようになります。※法務局により異なります。会社設立(商業登記)の登記を代理できるのは、司法書士と公認会計士だけです。 
* houmukyoku.moj.go.jp

管轄のご案内|法務局

会社設立登記(商業登記)の費用

会社設立登記(商業登記)にかかる費用は以下の通りです。

株式会社
合同会社
登録免許税
¥150,000
¥60,000
定款認証料※
¥32,000
¥0
電子定款謄本代
¥2,000
¥0
印紙代
¥40,000
¥40,000
費用合計
¥224,000
¥100,000

※資本金が100万円未満32,000円、300万円未満なら42,000円、300万円以上52,000円

その他印鑑代や謄本取得費用などの実費がかかります。

ご注意ください
収入印紙代4万円は、電子定款にすることで節約(0円)できます。

会社設立登記(商業登記)の方法

電子定款にすると印紙代4万円を節約できます。電子定款は自分ですることも可能ですが、やはり手間や電子定款作成のためのソフト等の費用がかかってしまいます。ここでは、会社設立登記(商業登記)するための方法をご案内いたします。

自分で手続きする

定款や登記書類をすべて自分で作成する方法です。
紙で定款を作成した場合は印紙代4万円がかかります。また自分で電子定款を作成しようとすると電子署名に対応したソフトを用意するなど、結局、費用がかかってしまうことがあります。

法人設立ワンストップサービス

2020年1月からオンライン上で法人設立の関連手続をワンストップで行える「法人設立ワンストップサービス」が開始しました。法人設立ワンストップサービスでは、電子定款になり、印紙代の4万円はかかりません。

* app.e-oss.myna.go.jp/Application/ecOssTop/

法人設立ワンストップサービス|デジタル庁

会社設立ひとりでできるもん

「会社設立ひとりでできるもん」とは、インターネット上で会社設立が簡単にできるインターネット自動会社設立システムです。専門知識は不要で、お手軽・簡単・格安にご自身で設立登記申請できます。電子定款にも対応しており、印紙代4万円はかかりません。ただし、システム利用料(2,200円~)や電子定款作成のための行政書士費用(3,000円~)がかかります。電子定款は行政書士、登記書類はシステムで作成し、登記申請は自身で行います。

* hitodeki.com/

会社設立ひとりでできるもん

司法書士等の専門家に依頼

登記書類の作成代行や法務局への代理は司法書士と公認会計士ができます。ただし、公認会計士は法律上、商業登記は可能となっていますが、このこと自体を公認会計士が知らないことが多く、会社設立登記(商業登記)を経験したことがある公認会計士はほとんどいません。それに対して司法書士は、登記といえば司法書士というように、会社設立登記(商業登記)を得意とした司法書士は多いです。また、電子定款の作成代行については行政書士も対応可能です。
専門家に依頼するパターンとしては、電子定款の作成だけ行政書士に依頼して登記は自身で行うパターン、司法書士に丸投げで依頼するパターンがあります。いずれも電子定款に対応しているので印紙代4万円がかかりませんが、専門家報酬がかかります。行政書士や司法書士報酬は、バラバラで個別に見積することになります。

司法書士紹介センターでできること

会社設立方法をご案内

司法書士紹介センターでは、会社設立方法について無料で相談が可能です。
ここでご案内した「会社設立登記(商業登記)の方法」からお客様に最適な会社設立方法をご案内いたいします。
実際に司法書士に依頼する場合は、お聞きした情報を踏まえ、最適な司法書士をご紹介するとともに、お聞きした情報はしっかりと司法書士に伝えますので、何度も同じ話を司法書士にしないといけないといったことはありません。ご紹介料も無料です。お気軽にお問い合わせください。

完全無料

司法書士紹介センターでは、司法書士紹介のご相談、事前見積、司法書士の紹介など、すべて無料となっております。そして紹介される司法書士も司法書士紹介センターへの紹介料は無料です。それは、司法書士倫理第13条等で紹介料の支払いや受け取りを司法書士は禁止されているためです。司法書士紹介センターは法令を遵守し、お客様はもちろんのこと、司法書士からも紹介に対する対価は頂きません。司法書士紹介センターでは、司法書士紹介以外の収益で運営されているため、無料で提供しています。お気軽にお問い合わせください。