みなし解散復活登記(会社継続登記)

2024.4.01

2024年4月から相続登記が義務化されました 税込55,000円~司法書士に丸投げ可能

司法書士紹介センターは、お客様に最適な司法書士を無料でご紹介するサービスです。
法務局にみなし解散の登記をされてしまったが、復活させたいという方に向けて、
みなし解散復活登記(会社継続登記)の手続きにつじてご紹介します。
司法書士が必要な場合は、お気軽にお問い合わせください。

みなし解散とは

法務局の休眠会社・休眠一般法人の
整理作業

全国の法務局では、毎年、休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行っています。毎年10月頃、法務大臣による官報公告が行われ、休眠会社又は休眠一般法人に対して、登記所から通知書が送付されます。この公告から2か月以内に役員変更等の必要な登記又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出がされないときには、実際には事業を継続していたとしても、みなし解散の登記がされます。(この一連の手続を「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」といいます)

みなし解散とは

みなし解散とは、「法務局の休眠会社・休眠一般法人の整理作業」において、法務局からみなし解散の登記をされたことをいいます。
以下の休眠会社・休眠一般法人に該当すると、毎年10月頃に法人宛てに管轄法務局からの通知書が届きます。
①休眠会社:最後の登記から12年を経過している株式会社(会社法第472条の休眠会社。特例有限会社は含まれません)
②休眠一般法人:最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人(一般法人法第149条の休眠一般社団法人又は第203条の休眠一般財団法人。公益社団法人又は公益財団法人も含まれます。併せて「休眠一般法人」といいます)
通知書が届いてから約2か月以内に、通知書にある「まだ事業を廃止していない」旨の届出書に必要事項を記載して、管轄法務局に郵送または持参、または、役員変更登記(重任登記)等の必要な登記が必要となります。

このいずれかがなされない限り、解散したものとみなされ、登記官により職権でみなし解散の登記がされます。

とくに2006年の会社法の施行により、非公開の株式会社の取締役と監査役の任期を最長10年まで伸長できるようになったため、10年後の2016年以降は、役員変更登記(重任登記)をうっかり忘れてしまい、管轄法務局から通知がきてしまったといった事例が多いです。

* houmukyoku.moj.go.jp

管轄のご案内|法務局

みなし解散復活登記(会社継続登記)

みなし解散となってしまった法人は、みなし解散の登記後であっても3年以内に限り、以下の特別決議を行い2週間以内に、会社継続の登記をすることで、会社・法人を復活(継続)させることができます。これが、みなし解散復活登記(会社継続登記)です。
①株式会社は、株主総会の特別決議
②一般社団法人又は一般財団法人は、社員総会の特別決議又は評議員会の特別決議

みなし解散復活登記(会社継続登記)には、以下の3つの登記が必要になります。
①清算人・代表清算人の就任の登記
②会社(法人)継続の登記
③継続後の役員の就任の登記(役員変更登記)

みなし解散復活登記(会社継続登記)
の費用

みなし解散復活登記(会社継続登記)では、以下のように登録免許税がかかります。

①株式会社の場合

登記の内容など
登録免許税
清算人代表清算人就任
¥9,000
会社継続
¥30,000
印鑑届+印鑑カード発行
¥0
役員変更 (1億以下)
¥10,000
役員変更 (1億越え)
¥30,000
取締役会設置
¥30,000
実費(※)
¥5,000

②一般社団法人又は一般財団法人の場合

登記の内容など
登録免許税
清算人代表清算人就任
¥9,000
法人継続
¥30,000
印鑑届+印鑑カード発行
¥0
役員変更
¥10,000
理事会設置
¥30,000
実費(※)
¥5,000

(※)実費については、郵送費、登記事項証明書(登記情報)等の 取得費用の目安です。

司法書士に依頼するべきか?

自分で手続きする場合のメリット・
デメリット

みなし解散復活登記(会社継続登記)は、司法書士に依頼せずに代表者本人が自分で行うこともできます。
メリットは司法書士に支払う報酬が無いことです。
ただし、取締役会・理事会を置く、資本金が1億円超など登録免許税が負担が変わる場合や、定款の作成や修正が必要、変更する役員人数に多い、代表者が変わる場合などは、作業量が増えてしまい、混乱してしまう可能性があるので、注意が必要です。

司法書士に依頼する場合のメリット・
デメリット

司法書士に依頼するメリットは、面倒な手続き作業がなくなること、そして手続き漏れがないか等、専門家に依頼する安心感です。必要書類の確認、作成、登記など、専門家である司法書士が対応します。デメリットは、やはり司法書士報酬ですね。費用の相場は、みなし解散復活登記(会社継続登記)の内容によりますが、登録免許税49,000円~、司法書士報酬55,000円~、最低でも104,000円(実費込み)~となります。

司法書士紹介センターでできること

司法書士に依頼するべきかどうかの
相談

司法書士紹介センターでは、司法書士に依頼するべきかどうか無料で相談が可能です。
実際に司法書士に依頼する場合は、お聞きした情報を踏まえ、最適な司法書士をご紹介するとともに、お聞きした情報はしっかりと司法書士に伝えますので、何度も同じ話を司法書士にしないといけないといったことはありません。ご紹介料も無料です。お気軽にお問い合わせください。

司法書士報酬の見積

司法書士紹介センターでは、司法書士報酬を事前に見積することができます。
司法書士紹介センターが紹介する司法書士報酬は、税込55,000円~となっており、
以下のような料金目安となります。

株式会社の場合
資本金1億円以下、取締役会を設置しない:基本料5万円(実費込み)
資本金1億円以上:2万円追加
取締役会設置:3万円追加
役員の人数が5人超:1人あたり2,000円を追加
一般社団法人又は一般財団法人の場合
理事会を設置しない:基本料5万円(実費込み)
理事会設置:3万円追加
役員の人数が5人超:1人あたり2,000円を追加

完全無料

司法書士紹介センターでは、司法書士紹介のご相談、事前見積、司法書士の紹介など、すべて無料となっております。そして紹介される司法書士も司法書士紹介センターへの紹介料は無料です。それは、司法書士倫理第13条等で紹介料の支払いや受け取りを司法書士は禁止されているためです。司法書士紹介センターは法令を遵守し、お客様はもちろんのこと、司法書士からも紹介に対する対価は頂きません。司法書士紹介センターでは、司法書士紹介以外の収益で運営されているため、無料で提供しています。お気軽にお問い合わせください。